生命保険契約やインターネット通販契約、旅行契約などを行うとき、必ず目にするのが「約款」ですよね。
細かい文字で書かれた文書をすべて読み、理解する方もおられるだろう。
だが今回改正で「定型約款」の定義と運用が決まることになった。
定型約款とは、「不特定多数を相手にする取引」と「取引内容が画一的で合理的である取引」。
定型約款に合意した人は個別条項にも合意した人とみなされる(みなし合意)。
一方で事業者が法外な違約金を負わせることや、事業者が債務不履行をしても損害賠償を負わないなど一方的に利益を害する契約はできないなど、みなし合意対象外となることも。
そもそも約款は見せない説明しないけど申込はしろというのは通用しませんよね。