現在の民法では、瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)という表現はあっても「瑕疵」の定義までは記載されていない。
例えば家を売買する契約の場合、雨漏りはないというのが、買主売主の共通認識なので買った後で雨漏りがあれば「瑕疵」があることになる。
専門的な言葉を引用すれば、「性能の合意があれば、そこから外れたものや、契約の趣旨や社会通念的な合意も含めて、そこから外れたものも瑕疵となる」
ん!わかりにくい!
改正民法では、「契約内容に適合しないものは“契約不適合責任“として売主が責任をとる」ことに変わります。
ん。わかりやすい!