相続税額2割加算

被相続人の配偶者や血族(親・子供)や代襲相続人以外の人が遺産を取得した場合には、相続税が2割加算されます。ただ、養子は被相続人の血族に該当するため通常は2割加算の対象外となりますが、代襲相続人でない孫やひ孫を養子にしていた場合には、2割加算の対象となります。