遺留分

被相続人は遺言によって相続財産分割を指定することが可能です。ただ遺言の内容によっては特定の相続人のみが多くの財産を相続することになり、それ以外の相続人が相続する財産が少ないといった不都合な事態も起こってしまいます。そこで民法では遺言の内容にかかわらず一定の範囲の相続人に最低限保障された財産の割合を定めています。これが遺留分です。

遺留分が侵害された場合には遺留分侵害額請求を行うことで遺留分までの財産を取り戻すことが可能になりますが、兄弟姉妹にはこの遺留分は法律上認められていません。