代襲相続人

被相続人(故人)の子供や兄弟姉妹が相続開始前に死亡している場合には、子供の子供(孫)や兄弟姉妹の子供(甥や姪)が相続人となります。この孫や甥や姪を代襲相続人といいます。代襲相続人の法定相続分は元々の相続人である親の法定相続分を代襲相続人の人数で割ったものとなります。