法定相続人の範囲と順位

被相続人(故人)からみて、まず配偶者は常に相続人となります。そして第一順位は子供や子供が亡くなっている場合の孫  第二順位は父や母 第三順位は兄弟姉妹や兄弟姉妹がが亡くなっている場合の甥や姪となります。