ご夫婦の一方が亡くなって相続することを一次相続といい、のこされた配偶者が亡くなられてお子様などに相続することを二次相続といいます。
一般的に、二次相続は、配偶者税額軽減が使えないことや、法定相続人が1名減ることから基礎控除額や生命保険の非課税枠が減るなどして、税額軽減効果が減ることにより、二次相続では一次相続に比べて相続税負担が重くなることが一般的ですから、二次相続まで含めて対策を考えるのが重要になってきます。
ご夫婦の一方が亡くなって相続することを一次相続といい、のこされた配偶者が亡くなられてお子様などに相続することを二次相続といいます。
一般的に、二次相続は、配偶者税額軽減が使えないことや、法定相続人が1名減ることから基礎控除額や生命保険の非課税枠が減るなどして、税額軽減効果が減ることにより、二次相続では一次相続に比べて相続税負担が重くなることが一般的ですから、二次相続まで含めて対策を考えるのが重要になってきます。