遺産分割準備と法定相続分

遺産分割協議の際には、法定相続分が遺産の分け方の目安になります。(遺言書がある場合は遺言書を優先します)

相続人が配偶者と子供の場合は、それぞれ配偶者と子供で1/2に分割します

相続人が子供のみの場合は、全部子供となります

相続人が配偶者と兄弟姉妹で親も子供もいない場合は、配偶者3/4兄弟姉妹1/4に分割します。

相続人が兄弟姉妹のみで配偶者も子供も親もいない場合は、全部兄弟姉妹となります。

このように法定相続分はなっています。