シリーズ2020年民法改正:「法定利率が5%から3%へ」

法定利率が5%から3%へ引き下げられることが今回の改正で予定されている。

また法施行から3年毎に見直しが行われることになった。

今回の改正で影響を受けるひとつに損害保険の損害賠償支払いがある。

損害賠償には、被害者が受け取ることができた逸失利益を保険金として支払う際、現在価値と将来価値を計算して保険金を計算する際に、法定利率が用いられる。

例えば20年後にもらえる500万円の現在価値は、500万円から20年分の金利を差し引いた金額となるので500万円より少ない金額となる。

この「金利」には法定利率が用いられる。

法定利率が5%から3%に下がれば、その分差し引く金額が少なくなり、損害保険会社が支払う損害賠償額も上昇することとなる。