現在民法では債権の時効は10年とされている。
それより短いものが「短期消滅時効」だが、今回の民法改正で「短期消滅時効」の改正が予定されている。
現在の「短期消滅時効」の、主なものは、ホテル宿泊費や飲食費代金は1年、商売上の売掛金は2年、病院の治療費や建設請負契約代金は3年と規定されている。
改正後は「債権の種類を問わず、債権者が権利を行使することが出来ると知った日から5年 または、権利を行使することが出来る時から10年の、どちらか早く満了する期間」になる。
ただ、債権者は権利を行使することができると知っているわけだから、消滅時効は事実上5年になりますよね。